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相続税は、死亡した人の財産を相続したときや遺言によって財産を取得したときに納める税金です。
亡くなられた人を被相続人、相続によって財産を受け継いだ人を相続人と言います。
相続人の住所が、国内にあるか海外にあるかにより、課税される財産の範囲が異なります。
相続開始時に相続人が死亡している場合などは、代襲相続の制度があります。 |
相続人や相続分は民法に定められているところに従うのが原則です。
ただし、法定相続人の数については、相続税の計算をする場合に限って、民法で定める方法から離れて次のように取り扱われます。
(1)相続の放棄をした人も含みます。
(2)養子の数は、実子のいる場合は1人、いない場合は2人までと制限されていますが、相続税を不当に免れる結果となる場合には、認められません。
(3)特別養子・連れ子養子・代襲相続人は、実子とみなされます。
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遺産は、遺言書がある場合には、遺留分を侵さない限り遺言どおりに分割されます。遺言書がない場合には、相続人全員が協議して分け方を決めます。相続人の間で争いになり、遺産分割協議が整わないときや相続人の中に行方不明者があって協議できないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停が不調に終わったときは、審判の手続きによって分割することになります。
遺産の分割ができない場合でも相続税の申告書の提出期限までに申告・納付をしなければなりません。 |
| 日本税理士連合会編 平成15年6月1日現在の法令による |
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