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やさしい税金教室
相続税のかかる財産には、被相続人の死亡の日に所有していた現金・銀行預金・郵便貯金・株式・公社債・貸付信託・土地・建物・事業用財産・家庭用財産・ゴルフ会員権など一切の財産が含まれます。
被相続人の死亡に伴って支払われる退職全や生命保険金などは、死亡の日現在では被相続人の財産ではありませんが、相続税の計算上では相続財産とみなされます。
相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。
ただし、贈与税の配偶者控除の特例を受けた財産については、加算されないこととなっています。
この制度を選択した場合の贈与財産は、贈与時の価額で相続時に相続財産に加算されます。
次の財産には相続税はかかりません。
(1)お墓・仏壇・祭具など
(2)相続人が受け取った生命保険金のうち、相続人1人につき500万円までの部分
(3)相続人が受け取った退職金のうち、相続人1人につき500万円までの部分
相続が開始した時に、現実に存在していた借入金などの債務のほか、未払いの税金、お通夜や葬式にかかった費用は債務控除として相続財産の価額から差し引くことができます。
ただし、法事や香典返しの費用は債務控除の対象にはなりません。
日本税理士連合会編 平成15年6月1日現在の法令による
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