(1)宅地
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあります。
市街地の大部分で使われる路線価方式は、その土地の面している道路に1?当たりの評価額が付けられており、この評価額に面積を掛けて計算する方法です。
間口の狭い土地や角地・崖地などの場合には、それぞれの事情に応じて特別の計算をします。
それ以外の土地は倍率方式といって、固定資産税評価額に地域ごとに定められている倍率を掛けて計算します。
(2)借地権
借りた土地に建物を建てて、地代を払って利用していると借地権として評価します。
借地権の価額=土地の評価額×借地権割合
(3)定期借地権
定期借地権は、原則として次の算式により評価します。
定期借地権の価額=土地の評価額×※定期借地権割合×定期借地権の逓減率
※借地権設定当時の割合をいいます。
(4)貸地
貸している土地は、原則として自用地の価額から借地権又は定期借地権の価額を差し引いて評価します。
(5)貸家建付地
建物を建てて賃貸している土地は、貸家建付地として評価します。
貸家建付地の価額=土地の評価額×(1-借地権割合×貸家権割合×賃貸割合)
(6)農地
農地は、純農地、中間農地、市街地農地、市街地周辺農地の別に評価します。
(7)その他の土地等
この他、山林、原野、雑種地、永小作権、耕作権、生産緑地などがあります。
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