トップページ 業務案内 お役立ちコーナー モデルケース 事務所概要
戻る
やさしい税金教室
土地や建物などをもらったとき、又は相続したときの評価は、原則として相続税評価額となります。
(1)宅地
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあります。
市街地の大部分で使われる路線価方式は、その土地の面している道路に1?当たりの評価額が付けられており、この評価額に面積を掛けて計算する方法です。
間口の狭い土地や角地・崖地などの場合には、それぞれの事情に応じて特別の計算をします。
それ以外の土地は倍率方式といって、固定資産税評価額に地域ごとに定められている倍率を掛けて計算します。

(2)借地権
借りた土地に建物を建てて、地代を払って利用していると借地権として評価します。
借地権の価額=土地の評価額×借地権割合

(3)定期借地権
定期借地権は、原則として次の算式により評価します。
定期借地権の価額=土地の評価額×※定期借地権割合×定期借地権の逓減率
※借地権設定当時の割合をいいます。


(4)貸地
貸している土地は、原則として自用地の価額から借地権又は定期借地権の価額を差し引いて評価します。

(5)貸家建付地
建物を建てて賃貸している土地は、貸家建付地として評価します。
貸家建付地の価額=土地の評価額×(1-借地権割合×貸家権割合×賃貸割合)

(6)農地
農地は、純農地、中間農地、市街地農地、市街地周辺農地の別に評価します。

(7)その他の土地等
この他、山林、原野、雑種地、永小作権、耕作権、生産緑地などがあります。

建物の固定資産税評価額が相続税評価額となります。アパートや貸家など、貸している建物については、借家権割合相当額を減額して計算します。
(1)上場株式
相続開始の日の終値か、その月・前月・前々月の3か月間の月平均株価のうち、一番低い価額で評価します。

(2)上場されていない会社の株式および出資
評価しようとする会社を、大会社・中会社・小会社に分類し、次にその株主が中心的な株主であったかどうかにより、それぞれ異なった評価方法で評価します。
なお、事業承継者が相続により取得した特定同族会社株式等の特例の適用を受けた場合でも、限度額に余裕があれば小規模宅地等の特例の適用も受けることができます。
詳しくはおたずねください。
被相続人やその人と生計を一にしていた親族が利用していた宅地については、次のように評価額が減額される特例があります。

宅地の種類 限度面積 減額割合
(1)特定事業用宅地等
被相続人の事業(不動産の貸付を除く)を引き続き営むなどの宅地
400m2以下 80%
(2)特定居住用宅地等
被相続人と同居の親族が引き続き居住するなどの宅地
240m2以下 80%
(3)一般の事業用・居住用宅地等
(1)(2)以外の宅地、駐車場・アパートなどの貸付用宅地
200m2以下 50%

なお、上記特例の要件を満たす宅地等が複数の場合は限度面積の調整が行われます。
この特例は、遺産分割が成立していないと適用を受けることができません。

*小規模宅地等の特例の適用を受けた場合でも、小規模宅地等の限度面積(400m2、240m2又は200m2)に満たない場合には、その満たない面積の限度面積に占める割合に相当する額を限度として特定同族会社株式等に対する特例の適用を受けることができるようになりました。
詳しくはおたずねください。
日本税理士連合会編 平成15年6月1日現在の法令による
次のページへ
戻る
フッタメニュー