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やさしい税金教室
相続税の計算は次の順序により計算します。具体的な数字を入れて計算してみましょう。相続人は、妻、長男、長女(17歳)の3人です。
長男は、3,000万円の贈与を受け相続時精算課税制度を選択し、100万円を納税しています。
1.遺産の総額
総遺産額(2億2,O00万円)
正味遺産額 非課税財産
3,200万円
債務・葬式費用
800万円
2.正味遺産額
正味遺産額(1億8,000万円)  
2億2,000万円 - 3,200万円 - 800万円 = 1億8,000万円
3.遺産に係る
基礎控除額の控除
課税遺産額 基礎控除額
8,000万円
 
法定相続人の数     
5,OOO万円 + (1,OOO万円 × 3人) = 8,O00万
4.課税遺産額
課税遺産額(1億円)  
基礎控除額 課税遺産額 
1億8,000万円 - 8,000万円 = 1億円
5.法定相続分で按分

(1/2)
長男
(1/4)
長女
(1/4)
妻 1億円×(1/2)=5,000万円
子 各1億円×(1/2)×(1/2)=2,500万円
6.相続税の総額の
計算
  長男   長女   妻 5,000万円×20 -200万円=800万円
子 各2,500万円×15%-50万円=325万円
相続税の総額 妻の税額  子の税額   相続税の総額
800万円 + 325万円 × 2人 = 1,450万円
6.各人の相続税額
長男 長女 妻 1,450万円×9,000万円/1億8,000万円 =725万円
子 各1,450万円×4,500万円/1億8,000万円=362,5万円
6.各人の相続税額
 
(1)配偶者の税額軽減
     (1)妻 1,450万円×9,000万円/1億8,000万円=725万円
(2)相続時精算
     (2)長男 (3,000万円-2,500万円)×20%=100万円
(3)未成年者控除
     (3)長女(17歳) 6万円×3年(20-17)=18万円
6.納付すべき税額の
計算
  長男   長女 妻 725万円-725万円→0
長男 362.5万円-100万円→262.5万円
長女 362.5万円-18万円→344.5万円
現金・預金・株式 1,500万円
土地・建物(小規模宅地等の特例適用後) 10,000万円
生命保険金(うち500万円×3人=1,500万円は非課税) 5,000万円
死亡退職金(うち500万円×3人=1,500万円は非課税) 2,000万円
贈与財産(相続時精算課税制度選択) 3,000万円
その他(うち祭壇、墓所200万円は非課税) 500万円

総遺産額 2億2,000万円
(うち非課税財産 3,200万円)
   
債務(借入金) 500万円
葬式費用 300万円

債務控除合計 800万円

正味遺産額 1億8,000万円


相続税の速算表
課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円〃 15% 50万円
5,000万円〃 20% 200万円
1億円〃 30% 700万円
3億円〃 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
正味遺産額は遺産の総額から非課税財産及び債務・葬式費用を差し引いた額です。
正味遺産額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、相続税の申告書を提出する必要はありません
遺産に係る基礎控除額(相続税の課税最低限)は、次の計算によります。
5,000万円十1,000万円×法定相続人の数
相続人のそれぞれの事情により、税額が控除されます。

(1)配偶者の税額軽減
残された配偶者の生活の保障や遺産形成に貢献した内助の功などを配慮した規定です。配偶者が相続した財産が、配偶者の法定相続分相当額以下か1億6,000万円以下の場合には配偶者に相続税はかかりません。ただし、遺産分割協議が整って
いることが条件です。
配偶者の税額軽減の計算式は次のようになります。
相続税の総額 × 配偶者の法定相続分相当額(1億6,000万円に満たない場合には1億6,000万円)と配偶者が相続した正味遺産額とのうちいずれか少ない方の金額 / 正味遺産額

(2)未成年者控除
相続人の年齢が20歳未満のときは、成人に達するまで、1年につき6万円が相続税額から控除されます。
未成年者の相続人には特別代理人をたてます。

(3)障害者控除
相続人が障害者に該当するときは、70歳に達するまで、1年につき6万円(特別障害者は12万円)が相続税額から控除されます。

(4)相次相続控除
被相続人が過去10年以内に相続により財産を取得し、相続税を納めている場合には、前回の相続税額のうち一定額が控除されます。

(5)贈与税額控除
暦年課税
相続開始前3年以内の贈与により納付した贈与税額は相続税額から控除されます。
相続時精算課税制度
贈与者が亡くなったときの相続税は、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。
その際、すでに支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還付されます。
特例の適用と相続税の申告義務
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減などの特例を適用した場合には、税額はゼロとなっても必ず相続税の申告書の提出が必要となります。
日本税理士連合会編 平成15年6月1日現在の法令による
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