遺留分とは、民法により相続人に保障されている最低限の相続分をいいます。その割合は、(1)相続人が直系尊属(親)のみの場合は被相続人の財産の1/3、(2)配偶者と子(その代襲相続人含みます)の場合は、被相続人の財産の1/2です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
「相続人Aに全財産を相続させる」という遺言は、他の相続人Bが遺留分減殺請求(被相続人の財産を余分にもらったAに対し、Bの侵された遺留分を戻すよう請求することをいう)をした場合、減殺請求にかかる部分をAは相続できません。遺言をする場合は、相続人の遺留分について配慮することも必要です。
ただし、遺留分減殺請求は原則として相続開始後1年以内に行わなければなりません。また、一定の手続きにより事前に遺留分の放棄をすることも認められています。 |