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やさしい税金教室
相続税は、相続開始の日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。
申告書を提出する人が2人以上いる場合には、共同で申告書を作成し連署して提出することができます。相続人の間で連絡が取れないなどの理由によって共同提出が困難な場合等には、各相続人は別々に申告書を作成して提出することになります。
相続税は金銭で一時に納めるのが原則ですが、困難な場合には、一定の要件のもと申請によって年賦延納や相続で取得した財産で物納することもできます。
申請等、詳しいことはご相談ください。
相続税の申告書には、一定の書類を添付しなければなりません。
主なものは以下のとおりです。
(1)戸籍謄本、除籍謄本
(2)遺言書の写し、遺産分割協議書の写し
(3)各相続人の印鑑証明書
(4)預貯金・借入金等の残高証明書
(5)生命保険金・退職金等の支払証明書
(6)不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、地積測量図又は公図の写し
(7)固定資産評価証明書など
死後の財産の分割を円滑に行うために、遺言書の作成をおすすめします。
遺言の方式には、@公正証書遺言A秘密証書遺言B自筆証書遺言などがあります。
遺言書は、作成後も、撤回や作成し直すこともできます。その場合、日付の新しいものが効力を持ちます。
遺留分とは、民法により相続人に保障されている最低限の相続分をいいます。その割合は、(1)相続人が直系尊属(親)のみの場合は被相続人の財産の1/3、(2)配偶者と子(その代襲相続人含みます)の場合は、被相続人の財産の1/2です。兄弟姉妹には遺留分はありません。


「相続人Aに全財産を相続させる」という遺言は、他の相続人Bが遺留分減殺請求(被相続人の財産を余分にもらったAに対し、Bの侵された遺留分を戻すよう請求することをいう)をした場合、減殺請求にかかる部分をAは相続できません。遺言をする場合は、相続人の遺留分について配慮することも必要です。
ただし、遺留分減殺請求は原則として相続開始後1年以内に行わなければなりません。また、一定の手続きにより事前に遺留分の放棄をすることも認められています。
日本税理士連合会編 平成15年6月1日現在の法令による
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