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議事録
みなさんが株式投資(資産運用)をなさるときの資金は、どなたのものですか。皆さんは、ご自分の名義の資産をお持ちですか。収入のない専業主婦だから自分名義の資産がないのはあたりまえ、とお考えではありませんか。預金をするときなど、当然のようにご主人の名義だけにしていませんか。
収入のない奥様が、毎月の生活費をやりくりして作ったお金で(つまりヘソクリですね)、株式を買ったとしましょう。この株式は誰のものでしょうか。
「誰のものなんて決める必要ない」「だって夫のものは私のもの」とお考えかも知れませんね。だとしたらこれを機会に考えを変えて下さい。たとえ、あなたが専業主婦でも自分の資産は持てるし、持つべきだとお考えになりませんか。現在は仲の良いご夫婦でも、将来ケンカして別れることがないとは言えませんし、一生仲良く添い遂げても節税できる場合も多いのです。
株式の譲渡益課税が将来、申告課税一本になると、すぐに株式の名義が問題になります。一所懸命やりくりしてヘソクリを貯めて、勉強して株式投資をしたとしましょう。その結果増えた資産は誰のものでしょうか。「私が運用したのだから私のものに決まっているじゃない」とは残念ながらならないのです。
収入のない方でも、「贈与」を受ければ資産は作れます。もちろん収入のある方だって贈与を受けることはできますし、贈与してあげる場合もあるかもしれませんね。
贈与とは自分の財産をタダであげることですが、名義を変えさえすれば、贈与が成立という簡単なことにはなりません。税務署がウルサイからです。あいまいにしておくと、税務署が奥様の資産と認めず、思わぬ課税を受けることがあります。
まず第一に、「あげた」「もらった」という双方の了解が必要です。ヘソクリの存在をご主人はご存じでしょうか。奥様は「私がもらったもの」と思っていても、ご主人はあげたと思っていないかもしれません。ご主人があげたと思っていなければ、贈与は成立しないのです。「主人の了解がなければヘソクリもできないの」「こっそりするからヘソクリなんじゃないの」とお怒りにならないで下さい。正々堂々と資産分与を受ける権利があると考えれば良いのですから。税務署が認める手続きを踏んで夫から妻に贈与をし、そのお金で上手に資産運用をして下さい。夫の収入は、妻の内助の功があったからこそ、ですものね。
さて今年度から、贈与税の基礎控除が60万円から110万円にアップしました。自分の資産を作り易くなったということです。これを利用しない手はありません。ただし、年間110万円まで無税だから、毎年それだけ名義変更しても税金はかからないのね、と思ってはいけません。
贈与の手続きが不十分(と税務署が考える)だと、贈与を受けていても、夫の財産とみなされ相続税の対象にもなりかねません。無用な課税を避けるには、 (1)現金の贈与の場合贈与を受けた人の預金口座に振り込む、(2)もらった人が通帳、印鑑を管理すること(夫と妻が同じ印鑑はダメ)などの注意が必要です。もっと完ぺきにするには、申告すれば良いのです。控除の範囲なら申告の必要はもちろんないのですが、贈与の証拠を残しておかないと、後でどんな言いがかり(?)をつけられないとも限りません。法的根拠があろうがなかろうが、可能な限り多くの税をとるのが仕事だと税務署は考えているからです。最近は財政赤字のせいか、とりわけ徴税に熱心になっていますから、無用なトラブルを避けるためには、面倒ですがいちいち申告をするのが無難です。
課税される111万円を贈与して1000円の贈与税を納めることによって税務署にも証拠が残ります。
現金はそのままの金額ですが、株式を贈与する場
合は時価評価が必要です。上場株式の評価方法は次の4つの価格のうちもっと」も低い価格で評価します。
(1)課税時期(贈与した日)の終値
(2)課税時期の月の毎日の終値の月中平均値
(3)課税時期の前月の毎日の終値の月中平均値
(4)課税時期の前々月の毎日の終値の月中平均値
(1)から(4)の値は、証券会社に問い合わせれば教えてもらえます。低い価格のときをねらって贈与しましょう。
現金での贈与を考えるだけでなく、バブルのときに買って塩漬けになっている株式など今の下がった価格で贈与できますので、考えてもいいかもしれません。株式を贈与してもらった後は、その果実である配当金は当然、奥様のものです。キチンと贈与を受け、配当金をもらい、そして配当控除も利用しましょう。収入がない奥様の場合、配当金から源泉徴収された税金が全額戻って来るからです。ご主人が所有しているより、ちょっと得するかも…
女性投資家の会 会報8号2001年6月発行
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