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一等前後賞合わせて3億円、「夢の宝くじ」だそうですが、本当に夢ですね。実は、この賞金の3億円には税金がかからないのです。
宝くじの当選金には所得税はかかりません。つまり、非課税なのです。預金の利率は低いし、株も下がって今何がいいのでしょうとの質問がありますが、「一発宝くじでも」との思いも生まれてしまいます。3億円とは言いませんが…。
3億円とは行きませんが、私たちも非課税の恩典には浴しています。でも、どういう場合に非課税なのか、必ずしも正確にはご存じない方もおいでと思います。せっかくの恩典を利用しないのは損ですから、今回は、「非課税」の研究!! |
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さて、「課税最低限」という言葉をお聞きになったことがあるでしょう。実際の所得がそのまま課税対象になるのではなく、さまざまな非課税措置があって、それらを控除した残りの所得が、「課税所得」となります。課税最低限とは、「その水準を超えなければ課税されない」給与収入の水準のことです。
サラリーマンの奥さんが、パートなどで所得を得ても、「年収103万円以下なら所得税がかからない」というのはよく知られています。しかも103万以下なら、ご主人は「配偶者控除も受けられる」のです。
そこで、奥さんが働く場合など、給与収入が103万円以下に抑えようとするわけです。わずかの収入しかないのに所得税がかかったり、配偶者控除の特典を失ったりでは、せっかく働いた甲斐がありません。(*)
*まず、基礎控除として38万円が所得から控除されます。さらに給与所得者には給与所得控除(給与水準によって違う)があり、103万円の場合、65万円が控除されます。給与所得とは、賃金として収入を得た場合ということです。
所得基礎控除(38万円)十給与所得控除(65万円)=103万円
つまり、103万円以下の給与所得者の場合、課税所得は0になり、103万円を越える所得だけが課税所得となるのです。この103万円が課税最低限です。
最近、これを見直そうという動きがあります。税金を払ってまで働きたくない、つまり103万円を超えて働きたくないという方が多いために、パート労働者の雇用条件が改善されなかったり、もっと働きたい女性の賃金水準を引き下げる原因になっているという、問題が無視できなくなってきたからです。待遇の問題だけでなく、非課税枠や配偶者への配慮が、逆に女性の社会進出、経済活動にまで影響を及ぼしているのです。 |
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一方、税務相談などで、「えっこれしか収入ないのに税金かかるの?」と驚かれることがよくあります。103万円を超える所得のある方たちです。最近テレビや新聞でしばしば「課税最低限384万円」という数字を、耳にしたり目にしたりします。そのため、384万円以下の所得なら所得税を払わなくても良い、と誤解してしまったのだと思います。確かに誤解させる表現ですが、実は、課税最低限は、家族構成など、人によって違うのです。
課税最低限が384万円というのは、「標準世帯」のケースなのです。さて、それでは、標準世帯とは、どんな世帯でしょう。
夫婦と子供二人を、政府は標準世帯と呼んでいます。夫はいわゆるサラリーマンで、しかも社会保険、厚生年金加入の会社に勤める給与所得者。妻は無収入(あってもパート年収70万円未満)、子供のうち1人は小・中学生以下、1人は高校生か大学牛とされています。このような家庭が今の日本の標準家族と言えるかどうかは、おおいに議論したいところですが、とりあえずは、この家族構成だと、なぜ384万円まで非課税なのか、を見てみましょう。
給与収入(384万2千円)
−(1)給与所得控除(130万8千円)=2,534,000円
(給与所得控除は、給与水準によって異なる)
−(2)社会保険料(38万4千円)=2,150,000円
−(3)人的控除(215万円)=0円
(3)=給与基礎控除(38万円)本人分
+配偶者控除(38万円)配偶者
+配偶者特別控除(38万円)〃
+扶養控除(38万円)小中学生の子供
+特定扶養控除(63万円)高校・大学生の子供
=215万円
課税所得が0となって、非課税となるわけです。
さて、この標準世帯は、実は控除額がもっとも高くなる世帯なのです。課税が少ないと思わせるのに適していると言いましょうか。だから、財務省はこれをモデルケースとしているのでは、と勘ぐりたくなりますね。しかし、単身世帯、夫婦二人、子供一人、子供が二人でも二人とも中学生以下だったりすると、所得控除はもっと小さくなりますから、課税最低限ももっと低い、つまり、384万円以下の所得でも、課税されるのです。
さて、ここでも非課税枠の縮小の動きがあります。日本の課税最低限は、諸外国に比べて高いとされ、課税最低限の引き下げをしようという動きがあるのです。かつて民主党が引き下げを主張して、自民党が不況時にやるべきではないと反発しましたが、いまや小泉政権も民主党と同様課税最低限の引き下げを議論しています。 |
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課税最低限を、最低限の生活費には税金をかけないという考え方だとすれば、単身なら114万円、夫婦なら220万円で、生活をしていけるでしょうか?
とくに事業所得者である単身者の場合年間で38万円でどんな生活が考えられるでしょうか。モデルケースの年間384万円にしても月25万円足らずで教育費がかさむ子供を抱え大変なことでしょう。
そもそも標準世帯は、本当に標準世帯なのでしょうか。女性投資家の会の会員の中にも、一人暮しの方、子供が独立して夫婦二人になった方も大勢おいでと思います。給与所得者でない方、給与所得者だったけれどすでにリタイアして年金生活者になっている方もおいででしょう。その場合の、課税最低限はいったいいくらでしょうか。給与所得者でも、単身、夫婦のみの場合は、控除額が大きく減ります。
また、事業所得者の課税最低限は、社会保険料控除がないとすれば、基礎控除だけなのです。社会保険料の控除を加えたとしても、100万円以下の小さな数字です。
給与所得者の場合
単身者114.4万円 夫婦のみ220万円
事業所得者
単身者38万円 夫婦のみ114万円
とてもとても課税最低限が高い、とは言えないということがおわかり頂けると思います。いずれにしろ、国際比較は為替の変動で簡単に変わってしまいますし、各国の物価水準の違いも考慮せずに比較をするのは問題だと思います。 |
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さて、女性投資家の会の会員の皆さんは、年金生活者もたくさんおいでです。また、今はそうでなくても年金生活になったらどうなるのか、知っておきたいですね。年金生活者には「公的年金控除」が加わります。公的年金控除は、年金収入額と、65歳未満か以上かによって異なります。
65歳未満(年金130万円未満) 70万円
65歳以上(年金260万円未満) 140万円
公的年金しか収入がない場合、課税最低限はつぎのようになります。配偶者控除も妻が70歳以上だと10万円増えて48万円になります。また、60歳以上でも、健康保険料の支払いがありますので、約3.5万円(夫婦二人なら7万円)の社会保険料控除も受けられます。
65歳未満
単身 108万円十3.5万円=111.5万円
夫婦 184万円十7万円=191万円
65歳以上
単身 228万円十3.5万円=231.5万円
夫婦 304万円十7万円=311万円
(妻が70歳以上なら321万円)
公的年金しか収入がないなら、年金生活者は基本的に無税だと考えてよろしいでしょう。とはいえ、年金の支給年齢が引き上げられていることにも注意しておきましょう。
従来、厚生年金(大企業の従業員)は60歳から受け取れましたが、これからは、段階を追って引き上げられ、65歳になります。あなたが1941年(昭和16年)4月1日以前に生まれていれば、60歳から年金を受け取れます。国民年金の方は、これまでも原則65歳からの支給でしたが、今後も変わりません。
国民年金の場合、2002年度の満額(つまり最大支給額)は、80万4200円、夫婦二人なら160万円です。
厚生年金は、給与の影響も受けますので、人によって差が大きいのですが、150万円から250万円位の方が大多数でしょう。 |
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